| (別紙資料) 平成15年9月24日 厚生労働省医政局医事課長様 長崎県福祉保健部長 「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」 に関する疑義照会について このことについて、別紙の行為が「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」に規定するあん摩マッサージ指圧師免許を必要とする行為に当たるか御教示をお願いします。 別紙の内容は以下の通りです 通常も服着用のまま、全身にまんべんなく行う。ただし、服の上から直接手をかけず、タオルを服の上にかけて行う。 手順は次のとおり 1, 仰向け 足(すねから腿の付け根まで※右〜左)〜 腕(上から指先まで※右〜左) 〜 頸部〜 肩〜 目の周辺〜 額〜 頭頂 2, うつ伏せ 頸部〜 後頭部〜 肩〜 脇〜 肩胛骨周辺〜 脊椎(右〜左) 〜 腰〜臀部〜 足(膝裏〜 ふくらはぎ〜 足裏※右〜左) ・揉むというよりは「指や掌で押して引く」という感覚であり、押す強度は余り強くない。 ・脇のリンパ節を押されたときは、多少痛いと感じたが、後に残るようなものではない。 ・「リンパを刺激し、血液の流れを促す」「リンパに沿って押していく」と●●●が発言 ・目の周辺は、手のひらで押さえていた。「気功を行うので熱くなります」と●●●が発言 ・指のケアについては、二本の指で挟んで指を引っ張るということを行った。 ・ボディケアの後、「気持ちよい」という感想であった |